1964-06-16 第46回国会 参議院 商工委員会 第35号
いま先生がおっしゃいましたように納得のいく御説明がはたしてできるかどうか、自信がないわけでございますが、要するに、通産省といたしましては、当時直ちに電気事業法令改正審議会という審議会を作りまして、改正法案についていろいろ検討が行なわれたわけでございます。
いま先生がおっしゃいましたように納得のいく御説明がはたしてできるかどうか、自信がないわけでございますが、要するに、通産省といたしましては、当時直ちに電気事業法令改正審議会という審議会を作りまして、改正法案についていろいろ検討が行なわれたわけでございます。
したがいまして、すみやかに電気事業に対する根本的な法律をつくらなければならないということであったわけでございますが、何ぶんにも戦後の電力不足というようなことから、電気事業自身が開発にも追われましたことと、復元問題というような問題もございまして、通産省といたしましては、電気事業法令改正審議会というもので何べんも議論ましたのでございますが、国会に御提案申し上げるまでに至らなかったわけでございます。
すでに通産省に電気事業法令改正審議会というようなものを置きまして、何べんも何べんも議論いたしまして、たしか第七次案までの法律案ができておったわけであります。
○宮本政府委員 いま大臣からお話がございましたように、確かにおくれたわけでございますが、その間、実は何にもしなかったかということになりますと、そうではないわけでございまして、政府といたしましても、昭和二十八年の八月に電気関係法令改正審議会というものをつくりまして審議はして、一応の案はできたのでございますが、当時まだ国民経済が非常に不安定であった。
第五点は、通商産業省の附属機関として設置されている工業生産技術審議会を化学工業生産技術審議会に、地下資源開発審議会を鉱業審議会に、電気関係法令改正審議会を電気事業審議会に、それぞれ改めるとともに、鉱業法改正審議会、石炭鉱害対策審議会及び武器生産審議会を廃止すること。第六点は、通商産業省の定員を定員外職員四百十四人の定員化を含め四百九十一人増員することであります。
それから第二点は、今回電気関係の法令改正審議会というものが廃止になって、電気事業審議会が設置をされるということになったわけですが、そこで具体的な問題でお伺いしたいのでありますけれども、きわめて高い水準で日本の経済が伸びたということは、これは数字が示すとおりなんでありますけれども、私は各山村あるいは漁村等で無電灯部落が依然として解消しない。
次に、現在鉱業及び電気事業部門にありましてそれぞれ資源開発及び法令改正に関する事項のみを審議いたしておりました地下資源開発審議会及び電気関係法令改正審議会を、それぞれの産業の基本的問題についても審議を行なう鉱業審議会及び、電気事業審議会と改めたいと存じます。
次に、現在鉱業及び電気事業部門にありましてそれぞれ資源開発及び法令改正に関する事項のみを審議いたしておりました地下資源開発審議会及び電気関係法令改正審議会を、それぞれその産業の基本的問題についても審議を行なう鉱業審議会及び電気事業審議会と改めたいと存じます。
そこで通産省が持っております電気関係法令改正審議会の御意見等もございますが、もうそろそろ、電気事業法そのものについても、基本的なあり方を十分検討し、各界の意見を伺いまして、根本的な考え方をまとめるべき時期に来ておるのじゃないか。そういうとを考えますと、まず電気事業について審議会を設け、そしてその答申を得て進めていく、こういうことが望ましいのじゃないだろうかというような考え方をいたしております。
〔委員長退席、長谷川(四)委員長代理着席〕 さらに電力白書によりますと、今日まで電気関係法令改正審議会ですか、そういうのがあった。ところが今までどういう作業をせられたか知りませんが、今までは、改正を早くしようとか、基本的な法律を作ろうとかいうようなところまで出てきていないと思うわけです。
すで、電気関係法令改正審議会というのを、わざわざ電気事業審議会と名前を改めましたのは、先ほど御意見がありましたように、ただ法令のみならず基本的な問題というのは当然議論が出るのじゃないかというようなことも考えまして、そういう今後の電気事業のあり方ということを広く含めて議論していただく場を持ちたい、そういうふうに考えております。
それから電気関係法令改正審議会、これも通産省です。この審議会については、今なお廃止してないわけですが、これも「なるべく速かに任務を完了して」という前提がついておりますけれども、先ほど来から申し上げているように、この答申がなされて一年三カ月たっているわけですね。
それから電気関係法令改正審議会は、行政管理庁との折衝におきましては、廃止するという約束になっております。で、まだ提案がないようでございますけれども、いずれこれは提案されることと考えております。
それから、電気関係法令改正審議会は、御存じのように現在電気関係の監督に関する法律は、公共事業令という占領時代の政令をそのまま効力を延長さして存続してきております。
この法案で二つ上っておりますが、重油ボイラー規制審議会、それと電気関係法令改正審議会、この二つがあるわけですが、これは、なるべくすみやかに任務を終えて、廃止せよ、こういう意味で、今すぐということではないようですが、これについても答申の趣旨を尊重されるならば、もう何らか具体的にお考えがあると思いますが、その点を伺いたい。
成案を得ましたならば——法令改正審議会そのものは報告を出しましたあとでもうすでに解消をいたしておりますが、実際上はもう一度あのメンバー、あるいは多少変るかもしれませんが、ああいったような方々にお寄り願いまして、結局最終的にこういうふうなものをきめたいということで、正式の審議会ではございませんけれども、一応そういうふうに御相談はしていきたいと考えております。
政府で一応用意された電気事業法は、昭和二十八年八月二十八日に答申になった電気及びガス関係法令改正審議会の答申に基いたものであると思うのでありますが、この答申書から離れてさらにその内容について質的にも変った内容のものが検討されているとすれば、さらに政府の手でなしに、何かこういった改正審議会とかなんとかいう機関にもう一度かけて、そこからやり直すのか、政府の責任において直ちに議会提出、こういうような運びになるのか
本法案は通商産業省に設置されておりました電気及びガス関係法令改正審議会を中心として成案を得たものでありまして、ガス事業運営についての規制、ガスの製造及び供給についての保安に関する監督等につき適切なる規定を整備しておるものでありまして、おおむね妥当なる措置と思うのであります。但し本法案審議の経過に鑑みまして次の希望意見を述べておきたいと思います。
かようないわば三本建或いは四本建になつているわけでありまして、これにつきましては法令改正審議会におきましても、特にガス事業者関係の面からこういう二重監督は何とかなくしたいという強い意見が出まして、それに対しまして府県或いは市のほうの代表者のほうはやはり地元の自治体に従来同様にかなりの権限を持たしてもらいたい、住民一般の保安なり、或いは経済について住民が相当な関心を持つているので、全然ノー・タツチということでは
かねて通商産業省内に設けられました電気及びガス関係法令改正審議会の委員としてその末席をけがしておりますが、これは中小規模のガス事業者から選ばれたということを私自身としては考えておるのでありまして、従いまして同審議会におきましても、私はその立場から十分意見を述べさせて頂きましたし、我々の意見は通産大臣へ出しました答申書にも十分盛込んで頂いております。
参考人の選定に当りましては大企業から一名、中小企業から一名という目標で御一任を願つておつたのでございますが、ガス協会ともお打合せをいたしました結果、本日御出席を願いました上野さんは協会のガス事業法案対策委員会委員長とされまして、又通産省の電気及びガス関係法令改正審議会委員として最も精通をしておられるかたでございます。
それからこういうように実際の工事を県が監督できるということは、すでにそれによりましてかなりガス事業に対しましても実際上その他の点につきましても、或る程度の事実上の監督はできるわけでありまして、半面におきましてこれは法令改正審議会におきましても相当論議されたわけでございますけれども、ガス事業者の立場といたしましては、通産大臣であれば通産大臣の系統だけ、若し地方庁であれば地方庁だけ、こういう一本の監督が
なおガス事業者の社外投資、利益金の処分等の会計規則の規制の必要が法令改正審議会の答申書には見かけられるのにもかかわらず、本法案には削除されております。一体これはどういうわけでそういう扱いをされるのであるか、この点も法案審議の上に非常に重大な関係がありますから、それらのいきさつについて具体的に御説明を願いたいと思います。
電気ガス事業関係法令改正審議会の答申と、ただいま提出しております事業法案との相違点でございますが、大体当初の立案のときには審議会の答申にのつとりまして立案したわけでございます。その後内部的な研究、あるいは法制局その他の検討の結果、若干違つた点が出ております。まず答申の内容と違つて規定されております点を申し上げますと、まず供給関係におきましては、特約料金制度の採用が答申の中ではうたわれております。
しかも今度のこの法律案を出す上において、説明を伺いますと、電気及びガス関係の法令改正審議会において、その答申その他について一年間にわたる慎重なる調査の上にこの法案を出したという点においては敬意を表するのであります。
これは法令改正審議会の結論によつても推進されておりまして、電気のごとく一般的で問題の大きいものにつきまして、その中の特に重要な事項につきましては審議会にかけるベきだという勧告がなされておりまして、この制度をとつたわけでありますが、ガスにつきましては審議会はありません。
殊にこの制度はガス技術者の技能向上のために非常に今まで役に立つているという評判でございまして、今後も是非こういうものはしてもらいたいということが、先般の法令改正審議会での大部分の意見でもございましたので、まあ今後ともこの試験制度というものは続けて行きたい。こういうふうに考えております。
同時に、電気及びガス関係法令改正審議会の答申にもございますように、一般に対して急激な変化を避けるためには、当分の間は存続せしめたほうがいいのではなかろうかというような答申もございましたので、漸進的にこの調整金の幅を狭めて行くということにいたしたいと考えております。